財団について

定款(第7章)

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(開催)

第36条 理事会は、定例理事会として毎事業年度2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長以外の者が理事会を招集した場合にあっては、出席した理事の互選により議長を選任する。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席した時は、出席した理事及び監事が記名押印する。

(理事会の運営)

第41条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。