財団について

定款(第12章、第13章)

第12章 事務局

(事務局)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及びこれに相当する職にある職員は、理事長が理事会の承認を経て任 免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は理事長が別に定める。

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。