財団について

定款(第4章)

第4章 評議員

(評議員の定数)

第14条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。  
 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族  
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者  
 ハ 当該評議員の使用人  
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その 他の財産によって生計を維持しているもの  
 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者  
 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計 を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。  
 イ 理事  
 ロ 使用人  
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者  
 ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  ①国の機関
  ②地方公共団体
  ③独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人    
  ④国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は許可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第17条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。