財団について

定款(第1章、第2章)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人豊橋文化振興財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を愛知県豊橋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、文化・芸術の振興に資する事業を行い、個性豊かな魅力ある市民文化の創造と伝統文化の継承発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化施設等を活用して、市民が文化芸術に触れる機会と場を提供する事業
(2) 文化芸術の振興に関する表彰や講座の開催等を通じて、市民の主体的、創造的な文化芸術活動を支援、奨励する事業
(3) 地域の文化芸術に関する情報等の収集及び市民へ提供する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、主に愛知県内において行うものとする。

(その他の事業)

第5条 この法人は、前条第1項各号に掲げる事業のほか、その公益目的事業の推進に資するための事業を行う。