財団について

定款(第9章、第10章、第11章)

第9章 委員会

(委員会)

第44条 この法人の目的を達成するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 前項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 第1項の委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 維持会員

(維持会員)

第45条 この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を維持会員とすることができる。 2 維持会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解散)

第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、豊橋市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、豊橋市に贈与するものとする。