財団について

定款(第8章)

第8章 顧問及び参与

(顧問)

第42条 この法人に、任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人の業務運営等に関し優れた識見を有する者のうちから、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する必要な事項について、理事長の諮問に応じ助言する。
4 顧問は、無報酬とする。
5 この定款に定めるもののほか、顧問の任期その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(参与)

第43条 この法人に、任意の機関として参与を置くことができる。
2 参与は、文化芸術に関し優れた識見を有する者のうちから、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3 参与は、この法人の文化芸術事業及び運営に関する重要事項にについて、理事長の諮問に応じ意見を述べる。
4 参与に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
5 この定款に定めるもののほか、参与の任期その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。