財団について

定款 (第14章、附則)

第14章 補則

(委任)

第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(最初の代表理事及び業務執行理事)

3 この法人の最初の代表理事は松井章悟(理事長)、業務執行理事は藤原俊男(副理事長)及び鈴木孝之(常務理事)とする。

(最初の評議員)

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

 青木正光 大塚昌代 金田英樹 神野武郎 木全洋子
 榊 佳之 高倉宣夫 髙澤博久 星野君夫

附則

この定款は、平成25年4月1日から施行する。
この定款は、令和元年6月25日から施行する。